個人事業の開業届と青色申告

個人事業主、フリーランスになるには税務署に届けが必要になる。
こっそりやることはNGなのだ。
まぁ、こっそりやることにメリットはないのだが。

届出とかめんどくさいなぁ、難しい単語とかいっぱいなんでしょ?? とか思っていたが、実際やると超簡単。
お役所関係とかめんどくさいイメージしかないもので……
これが個人事業の開設・廃業等届出書である。

個人事業の開業

個人事業の開業

 

この紙切れ一枚で申請は完了する。
見ていただくとわかるとおり記載内容も特に難しいことはない。
いたってシンプル。

この紙を自分が住んでいる税務署に取に行き記載するだけである。
この程度ならその場で記載しても一向に構わない。

提出するのに特に審査等もなく、窓口のおじさんがポンポンとハンコを押すだけで完了する。

この前友達と話をしていると、
「事業開始ってなんか資金とか用意せなあかんのちゃうの?」
と聞かれたことがあるが、そんなものは必要ない、この紙切れ一枚を税務署に提出すれば、晴れてあなたも個人事業主である。

 

で、個人事業の開始をすると同時にぜひ出しておきたいのがこちら、所得税の青色申告承認申込書である。

青色申告

青色申告

 

青色申告には様々なメリットがありやっておくに越したことはない。

この辺参照

そしてあまり知られてないのだが、青色申告の中にも以下の二種類が存在する。
「簡易簿記」
「複式簿記」

この違いをざっくり説明すると、「簡易簿記」は控除額が10万円だが申請が簡単、「複式簿記」は控除額が65万円だが書類作成がいろいろ面倒。

特にこの「簡易簿記」というのは現在のところ白色申請とめんどくささの上でほぼ差がない。
つまり、青色申告の申請書を提出をするだけで様々な特典を得られるのだ。

とりあえず私は簿記の知識とかまるでないので「簡易簿記」にしておいた。
でもやっぱ「複式簿記」の65万控除は魅力的なんだよなぁ……

さて、あと一つ、青色申告のメリットの一つに「家族に対し給与が払える」というものがある、その届け出が以下の書類。

専従者給与

専従者給与

これまた簡単な書類である。
記載に対し特に難しいところはない。
家族に給与を払うとその額は経費となり税金上の控除を受けることができる。
これも家族がいる場合は提出しておきたい。

とりあえず私は嫁を従業員にすることにした。
実際嫁はデザインの心得があったので、フォトブックの作成やWebページ用のアイコンなど色々手伝ってもらっていた。
(このblogのヘッダ画像にあるイラストも嫁作成)

とりあえず給料は10万円とし書類を作成、一緒に税務署に提出する。

 

これらを税務署に提出。
なんだか身も引き締まる思いである。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次